本会規約


かながわ「福島応援」プロジェクト規約

 

発起 2011年10月11日

設立 2012年  1月11日

(初版 2012年 1月11日)

(第2版 2016年 4月 1日)

 

第1条(名称)

本会は、かながわ「福島応援」プロジェクト(略称はkfop)と称する。

1.英文字は、kanagawa.fukushima.ouen.projectとする。

2.略称呼び名はケフォップとする。

 

第2条(目的)

本会は、2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けた「福島県」を神奈川県から応援・支援することを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は、非営利団体である。前条の目的を達成するために次の事業を行う。

また、利益を団体の会員及び構成員に分配しない。

1.現地活動

福島県から避難される方、避難されている方、福島県に住む方の支援を現地で直接行う。他団体へ参加、連携を含めて福島復興、元気につながる活動を行う。

(1)県民が生活される場の街中掃除等ボランティア活動

(2)仮設住宅に住まわれている方へのボランティア活動

(3)学校、子供さん、妊婦さん達へのボランティア活動  など。

2.県内活動

神奈川県及び近郊に避難されています方の交流会、お手伝い。及び被災地自治体、団体・神奈川県内の自治体、団体との繋ぎ手として支える活動を行う。

3.情報発信

福島県でのボランティア活動、観光情報、温泉情報、特産品情報など「現地活動」「視察研修」「講演会」「美味しいふくしま伝え隊」などを通して福島の元気につながる情報を発信する。

4.災害復旧支援

地域を特定せず、台風や豪雨等の自然災害による甚大被害が発生したとき、現地の要請に基づきその復旧支援等を行う。

 

第4条(ウェブサイトのID)

本会のウェブサイト(blog等)のIDは~(省略)。

 

第5条(会合)

1.総会は年1回とする。

2.定例会は都度開催する。開催日は定例会で決め議事録とする。

3.臨時総会、臨時定例会は役員が必要と認めたとき、代表が招集する。

 

第6条(総会、定例会の成立・議決)

1.総会、定例会は役員及び正会員で行う。また一般会員・賛助会員の参加を妨げない。

2.総会は、年度計画(事業計画、計画予算)、年度実績(事業実績、会計報告)等、重要事項の議決を行う。

(1)役員及び正会員の過半数(委任状出席を含む)をもって成立するものとする。

(2)議決は役員及び正会員の出席者の過半数(委任状出席を含む)の賛成をもって成立する。

3.定例会は、年度計画に基づく運営事案、追加事業案の決定を行う。

(1)役員及び正会員の5名以上(委任状出席を含む)の出席をもって成立するものとする。

(2)議決は役員及び正会員の出席者の過半数(委任状出席を含む)の賛成をもって成立する。

 

第7条(会員及び構成)

本会は、第3条の目的に賛同した、次の会員をもって構成する。

1.正会員  本会の会費を納めた会員とする。

2.一般会員 正会員以外で本会の活動を支援する会員とする。

3.賛助会員 財政支援の個人・団体の会員とする。

 

第8条(会費)

1.本会の正会員は、 一口2,000円(何口でも可)を入会時または年1回納入しなければならない。

2.本会の賛助会員は、一口1,000円(何口でも可)を入会時または年1回納入しなければならない。

3.本会の一般会員は、会費不要とする。

4.会費の納入の年1回は4月1日から翌年の3月31日までとし、速やかに納入するものとする。

(1)1年は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(2)初年度に限り設立日から翌年の3月31日までとする。

 

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。

1.代表  1名

2.役員  数名

 

第10条(役員選出・任期)

1.本会の役員は、正会員より総会にて選出し正会員の出席者の過半数の賛成をもって決定とする。

2.役員の任期は、2年とする。また、再任を妨げない。

 

第11条(入会)

本会への入会は、目的に賛同し以下の手続きにより入会とする。

1.電子メールなどにて入会意思を示す。

2.入会は、代表が承認する。 

3.入会は、本会のメールグループに登録し会員となる。

なお、当会活動に参加等経験者も本会のメールグループに登録し情報発信を行う。

 

第12条(退会)

1.退会は、会員の意志に基づき退会するものとする。

2.長期連絡不能の場合は通知することなく退会とする。

3.会員から代表へ電子メールまたは書面にて退会の意志を示すことをもって退会とする。

4.会員の退会は、何人もこれを妨げてはならない。

5.退会した会員は、本会のメールグループより削除する。

 

第13条(資産の構成)

本会の資産は、次の通りとする。

1.寄付金品

2.助成金など

3.その他の収入

4.資産の管理は代表及び役員が行う。

 

第14条(会計)

1.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2.収支決算は、代表または会計を代行する役員が作成し、総会で承認を受ける。

 

第15条(会計口座)

会計口座は、会費口・寄付口の2口座とする。

1.会費口

(1)正会員・賛助会員の会費

(2)活動募集に応じた会員の参加費を管理する口座とする。

(3)口座名義は、かながわ「福島応援」プロジェクト 会費口

2.寄付口

(1)活動資金として寄付された寄付金を管理する口座とする。

(2)口座名義は、かながわ「福島応援」プロジェクト 寄付口

 

第16条(規約の変更)

本会の規約は、正会員の在籍総数の4分の3以上の多数による議決を経るものとする。

 

第17条(細則)

本規約の施行について必要な事項は、定例会の議決を経て議事録にて記録し定める。

 

第18条(責任範囲)

本会は、会員の自主参加・自主運営であり、各会員の行動は各会員の自己責任とし、当会としての責任は有しないもとのとする。

 

第19条(解散)

本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

(1)解散に伴う残余資産の清算については、総会の議決によるものとする。

(2)解散時に資産を団体の構成員に分配しない。

 

第20条(メンバー間の連絡)

メンバー間の連絡は電子メール、電話などにより行う。

 

第21条(所在地)

本会の所在地は、代表の所在地とする。

 

第22条(設立日)

本会の設立日は、2012年1月11日とする。

本規約は、2012年1月26日より施行する。

 

附則

本改定規約は、2016年4月1日より施行する。

 

改定履歴

2016年4月1日